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事業計画

2023年度事業計画(2023年6月1日~2024年3月31日)


Ⅰ 運営方針

 本センターは、その目的とする「ソーシャルワーク専門職の資質の向上を図るとともにソーシャルワークの普及啓発等の事業を行い、もって人々の権利の擁護及び社会福祉の増進に寄与すること」(定款第3条)を達成するため、定款第4条に基づき、次の各事業に取り組む。
  1.ソーシャルワークに携わる者の研修(認定含む)事業
  2.ソーシャルワーク専門職の資格に係る試験及び登録等に関する事業
  3.その他目的達成のために必要な事業
 2023年度は、国が定めるこども家庭ソーシャルワーカーに要する児童福祉相談支援等技能(以下「技能」という。)の審査・証明を行う事業を実施する認定法人の認定にかかる申請実務及びこども家庭ソーシャルワーカーに関する事業を中心に事業を行う。

Ⅱ 事業実施計画

1.ソーシャルワークに携わる者の研修(認定含む)事業
1)こども家庭ソーシャルワーカーにかかる認定法人の申請
  こども家庭ソーシャルワーカーに要する技能の審査・証明を行う事業を実施する認定法人としての認定を受けるため、申請書を作成し、こども家庭庁長官に提出する。
2)こども家庭ソーシャルワーカーにかかる研修認証基準及び研修実施機関認定制度の策定
  こども家庭ソーシャルワーカーに要する技能を習得するための講習等(以下「研修」という。)の認証基準及び認証基準を満たしている研修実施機関を認定するための制度を策定する。

2.ソーシャルワーク専門職の資格に係る試験及び登録等に関する事業
1)こども家庭ソーシャルワーカーにかかる審査等基準の策定
  こども家庭ソーシャルワーカーに要する技能水準を測るための審査基準や試験実施基準を策定する。
2)こども家庭ソーシャルワーカーの登録者管理システムの構築
  こども家庭ソーシャルワーカーに要する技能水準を測る試験に合格した者の登録簿への登録や登録書の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び登録の削除その他登録の実施を円滑に管理するためのシステムを構築する。
3)こども家庭ソーシャルワーカーにかかる広報の実施   こども家庭福祉分野に関係する個人、団体、さらには国民に対して本センター事業やこども家庭ソーシャルワーカーにかかる各種情報を広く迅速に提供するため、リーフレットの配布やウェブサイトの開設を行う。

3.その他目的達成のために必要な事業
1)評議員会の開催
  本センターの役員選解任や定款変更等、重要な事項を決議するため、定時評議員会として毎年事業年度終了後に開催する。また、必要に応じて臨時評議員会を開催する。
2)理事会の開催
  本センターの業務執行等を決議するため、理事会を開催する。
3)組織運営体制の拡充及び事務局就業環境の整備
  関係法令の遵守と効率的な組織運営を図るため、各種規程類及び事務局就業環境を整備する。
4)その他、本センターの目的を達成するために必要な事業