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一般財団法人日本ソーシャルワークセンター 定款


第1章 総則

(名称)
第1条 本法人は、一般財団法人日本ソーシャルワークセンター(以下「本センター」という。)と称する。本センターの英語による表記は「 Japanese Social Work Center 」とし、略称を「 JSWC 」とする。

(事務所)
第2条 本センターは、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本センターは、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本センターは、ソーシャルワーク専門職の資質の向上を図るとともにソーシャルワークの普及啓発等の事業を行い、もって人々の権利の擁護及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ソーシャルワークに携わる者の研修(認定含む)事業
(2) ソーシャルワーク専門職の資格に係る試験及び登録等に関する事業
(3) その他本センターの目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国および国外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。

 住所 東京都新宿区四谷一丁目13番地 カタオカビル
 設立者 公益社団法人日本社会福祉士会
 拠出財産及びその価額 現金 75万円

 住所 東京都新宿区大京町23番地3 四谷オーキッドビル7階701号
 設立者 公益社団法人日本精神保健福祉士協会
 拠出財産及びその価額 現金 75万円

 住所 東京都新宿区住吉町八丁目20番
 設立者 公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会
 拠出財産及びその価額 現金 75万円

 住所 東京都港区港南四丁目7番8号 都漁連水産会館
 設立者 一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟
 拠出財産及びその価額 現金 75万円

計300万円

(財産)
第6条 本センターの財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、本センターの目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 基本財産は、本センターの目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(事業年度)
第7条 本センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第8条 本センターの事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第9条 本センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第4章 評議員

(評議員の定数)
第10条 本センターに、評議員3名以上6名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えない者であること。
 イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
 ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ハ 当該評議員の使用人
 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
 ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
 ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えない者であること。
 イ 理事
 ロ 使用人
 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
 ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  ① 国の機関
  ② 地方公共団体
  ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の数の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員には報酬を支給することができる。その額は、各年度の総額が200万円を超えない範囲とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会で別に定める。

第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年終了後3箇月以内に開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集するには、代表理事は、評議員会の日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的記録により、その通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 役員等の責任の一部免除
(3) 定款の変更
(4) その他法令で定められた事項
3 前各項の規定にかかわらず、一般法人法第194条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第6章 役員

(役員の設置)
第21条 本センターに、次の役員を置く。
(1) 理事  3名以上8名以内
(2) 監事  2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。また、代表理事以外の理事3名以内を一般法人法第197条で準用する同法第91条第1項第2号に規定する執行理事(以下「執行理事」という。)とすることができる。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 監事には、本センターの理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに本センターの使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本センターを代表し、その業務を執行する。代表理事が欠けたときは、すみやかに理事会を開催し、新たな代表理事を選定する。
3 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本センターの業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員した理事の任期は、他の理事の残任期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って、理事については代表理事が決定した額を、監事については監事の協議によって決定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

(役員等の責任の軽減)
第28条 本センターは、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の一般法人法第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、同法第198条において準用する第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本センターは、非業務執行理事等との間で、一般法人法第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、同法第198条において準用する第115条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第198条で準用する第113条で定める最低責任限度額とする。

第7章 理事会

(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本センターの業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事、執行理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもつて、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

 (定足数)
第33条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

 (決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 (決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事(代表理事に事故もしくは支障があるときは出席した理事)及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。


第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第38条 本センターは、本センターの目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第39条 本センターが清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、本センターと類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第40条 本センターは、剰余金の分配をすることはできない。


第9章 事務局

(事務局)
第41条 本センターの事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 職員は代表理事が任免する。ただし、事務局長等重要な職員は、理事会の承認を得て代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、代表理事が別に定める。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 本センターの公告は、官報に掲載する方法により行う。
2 前項の規定にかかわらず、貸借対照表は、一般法人法第199条において準用する第128条第3項に規定する措置により開示することができる。

(備付け帳簿及び書類)
第43条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 定款に定める機関の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 事業計画書及び収支予算書
(7) 事業報告書及び計算書類等
(8) 監査報告書
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めるところによる。

第11章 補則

(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、本センターの運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

(設立時評議員)
第45条 本センターの設立時評議員は、次のとおりとする。

 設立時評議員
 橋本 正明、竹中 秀彦、笹岡 眞弓、長谷川 匡俊

(設立時役員)
第46条 本センターの設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

 設立時理事
 西島 善久、福岡 綾子、野口 百香、白澤 政和

 設立時代表理事
 白澤 政和

 設立時監事
 石川 到覚、森田尚文

(最初の事業年度)
第47条 本センターの最初の事業年度は、当法人設立の日から2024年3月31日までとする。

(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

(最初の事業年度にかかる事業計画及び収支予算)
第49条 本センターの最初の事業年度にかかる事業計画及び収支予算は、第8条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。


以上、一般財団法人日本ソーシャルワークセンター設立のため、この定款を作成し、設立者が次に記名押印する。
2023年 5月15日

 住所 東京都新宿区四谷一丁目13番地 カタオカビル
 名称 公益社団法人日本社会福祉士会
  代表理事 西島 善久

 住所 東京都新宿区大京町23番地3 四谷オーキッドビル7階701号
 名称 公益社団法人日本精神保健福祉士協会
  代表理事 福岡 綾子

 住所 東京都新宿区住吉町八丁目20番
 名称 公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会
  代表理事 野口 百香

 住所 東京都港区港南四丁目7番8号 都漁連水産会館
 名称 一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟
  代表理事 白澤 政和