FAQ

よくある質問

日本ソーシャルワークセンター(以下「センター」という)に寄せられるよくある質問を掲載しています。お問い合わせの前に今一度ご確認ください。
受講要件確認申請は、提出された書類一式をもって審査をしますので、ご自身が要件を満たしているかどうか、お問合せいただいてもセンターでは回答できませんので、あらかじめご承知おきください。
資格認定試験に関するQ&Aは「試験について」のページに掲載されますので、そちらを参照してください。

資格取得を目指すみなさま

受講要件確認申請について

  • Q1.

    児童の福祉に係る相談援助業務とは何か。

    児童の福祉に係る相談援助業務」とは、児童又はその保護者への児童の福祉に関する相談に応じ、助言指導その他の援助を行い、関係機関や関係者との連絡調整等を行う業務とすることが、こども家庭庁の通知に明記されています。
    【2025.11.5付 こども家庭庁支援局長通知(こ支虐第427号)】
    https://www.jswc.or.jp/file/r71105_yoken.pdf

  • Q2.

    自身の行っている(いた)業務や所属している(いた)施設が受講要件や指定施設に該当するか、するとしたらルートは何号ルートになるか。

    お持ちの資格や実務経験等によって、資格取得ルートが異なります。まずは、センターホームページ(HP)にあります「資格取得フローチャート」でご確認ください。そうしますと、ご自身の資格取得ルートが確認できます。その上で、ご自身の実務経験や、所属している(いた)施設が、研修の受講要件を満たすものに該当するかどうか、「こども家庭ソーシャルワーカー資格ガイド」でご確認ください。受講要件は、こども家庭庁の通知によって細かく規定されていますので、通知も併せてご確認ください。
    【資格取得フローチャート】
    https://www.jswc.or.jp/guide.html

  • Q3.

    メールや電話で受講要件を満たしているか教えてほしい。

    メールやお電話での受講要件の確認には対応いたしかねます。受講要件を満たしているかどうかは、受講要件確認に必要な資料一式を提出いただいて審査を行います。「児童の福祉に係る相談援助業務」「指定施設(施設と事業)」「期間」の範囲など、ご自身の実践と照らし合わせてご確認いただき、受講要件確認申請に必要な書類を準備して、受講要件確認申請の手続きにお進みください。

  • Q4.

    第3号(実務経験者)ルートの受講要件の実務経験で、児童福祉に係る相談援助業務にはスクールソーシャルワーカーなどの名称で勤務している人、養護教諭、校長経験者などが含まれるか。

    実務経験の範囲についての具体的な内容は、こども家庭庁からの通知の通りであり、児童の福祉に関わる相談援助業務に関わっていることが必要です。センターの「資格ガイド」に各ルートの受講要件や指定施設の範囲をまとめて掲載しておりますのでご自身でご確認ください。

  • Q5.

    資格取得前の実務経験は、経験年数に加算できるか。

    第1号、第2号、第4号ルートの「児童の福祉に係る相談援助業務」の経験年数は、資格取得後のものになります。資格取得前の実務経験は該当しません。第3号ルートのみ、資格の要件はありません。

  • Q6.

    勤めていた事業所が閉所したため、実務経験申告(兼 実務経験証明)書の証明欄が記入できない。

    法人が解散している場合は、所属先との雇用契約書や辞令、年金の加入記録、給与明細など、できるだけ公的な資料を複数、実務経験申告(兼 実務経験証明)書と併せてご提示ください。その際、「実務経験申告(兼実務経験証明)書」の3の証明者の欄も、可能な範囲で、ご自身で記入してください。提出された資料に基づき、受講要件を満たすかどうか、第三者が客観的に確認を行います。

  • Q7.

    社会福祉士と精神保健福祉士を持っているが、職種コードがわからない。

    資格ガイドの参考資料3と参考資料4を参考にしてください。受講要件確認申請時点で該当する施設・機関がない場合は、「その他」とご記入ください。

  • Q8.

    受講要件確認申請を提出後、審査結果が出るまでにどの程度の時間を要するか。

    受講要件確認申請は2種類あります。研修管理システム(マナブル)の「受講要件確認申請① 受講要件確認手数料支払いフォーム」で受講要件確認審査申請料のお支払い確認、「受講要件確認申請② 受講要件確認資料アップロードフォーム」から審査に必要な資料を提出、確認・審査を進めます。不備のない場合は、受講要件確認申請②の審査・承認の通知に概ね7日間(平日のみ)程を見込んでおります。審査が完了するとCFSW受講者番号が発行されます。CFSW受講者番号をもって、各研修実施機関が実施する研修に申し込むことができます。

  • Q9.

    研修の申込期限が近いので、審査を早くしてほしい。

    通常7日間程度(休日を除く)で審査結果を通知しますが、お急ぎの場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。受講を希望する研修の申込まで、余裕をもって申請してください。

  • Q10.

    受講要件確認手数料の支払いは先払いか。

    受講要件確認手数料の支払いを確認したのち、審査となるため、先払いをお願いしています。公費でのお支払いの場合はこの限りではありません。

  • Q11.

    受講要件確認手数料を支払った。その後にルートを変更した場合や、相談援助業務の従事期間が所定の期間を満たすまで再申請を待つ場合、再度手数料の支払いが必要か。

    ルートの変更や期間の到来を以って受講要件を満たすと判断された方が再申請する際は、手数料の追加支払いはありません。

  • Q12.

    受講要件確認審査を通過しなかった場合、手数料は返金されるか。

    受講要件の確認に係る審査手数料のため受講要件確認手数料は返金できません。

  • Q13.

    資格ガイドP11および「研修の認定に関する実施要項 4.(2)①(シ)追加研修の講義部分(9時間)、社会福祉士養成課程において「児童・家庭福祉」に該当する科目を履修した者は、講義部分の受講を免除することができる。」について、どのように確認を行うのか。

    受講要件確認審査の段階で、社会福祉士有資格者(社会福祉士登録証を提出する方)はそのまま免除と判断します。精神保健福祉士のみの有資格者の方は、精神保健福祉士登録証とともに当該科目の履修証明書等を養成校で発行してもらい、他の提出書類とともにセンター宛てに提出してください。

  • Q14.

    受講要件確認申請に関する一覧のようなページはあるか。

    センターのHPの「受講要件審査申請書類」に各種様式、記入例等がありますので、ダウンロードしてご使用ください。
    【受講要件審査申請書類】
    https://www.jswc.or.jp/training.html

  • Q15.

    実務経験申告書の押印は紙媒体の押印、データ印のどちらか。

    どちらの形式でも差支えありませんが、紙媒体に押印の場合は、PDF化するか、写真撮影してマナブルにアップロードしてください。

  • Q16.

    申請書類は手書き・データどちらがよいか。

    どちらでも差支えありません。ただし、「実務経験期間計算表」については計算式が含まれているため、エクセルに入力して作成してください。

  • Q17.

    CFSW受講者番号とは何か。

    受講要件確認申請後、審査を通過した際に発行される番号です。研修の受講申込、認定試験の受験申込、認定資格登録まで通じて使用する番号になります。

  • Q18.

    受講要件確認申請が完了してCFSW受講者番号が発行されたが、年度内に研修を受講しなかった。次年度、再度、受講要件確認申請が必要か。

    受講要件確認申請は一度行えば良く、発行されたCFSW受講者番号で、次年度以降の研修に申し込むことができます。再申請は不要です。

研修管理システム マナブルについて

  • Q1.

    マナブルとは何か。

    研修管理システム マナブルはセンターが使用している研修管理システムです。受講要件確認申請、各種資料の提出、認定試験の受験申込、認定資格登録、各種手数料の支払い等、研修管理システム マナブルを通じて行います。また、研修実施機関もマナブルを使用して、研修の受講申込や受講者管理など研修を実施しています。

  • Q2.

    マナブル以外の申請方法はないか。

    ありません。センターでは受講要件確認審査から資格登録証の交付まで一貫して研修管理システム マナブルを通じて行いますので、まずは以下よりマナブルの会員登録からスタートしてください。
    【こども家庭ソーシャルワーカー資格研修・資格試験申込サイト】
    https://jswc.manaable.com/login

  • Q3.

    受講要件確認申請に必要な書類はどのように提出するのか。郵送でもよいか。

    受講要件確認申請に必要な各種書類はマナブルを通じて提出いただきます。認定試験の受験申込、認定資格登録の際の書類もマナブルを通じて提出いただきます。マナブルにログインしたのち、「ホーム」の「研修・試験を探す」から当該フォームを検索し手続きを進めてください。所定の箇所にPDFデータや写真などでアップロードしてください。郵送での受付は行っていません。

  • Q4.

    審査資料のアップロード先がわからない。

    会員登録した際のメールアドレスとパスワードでマナブルにログインして、ホームタブ下の「研修・試験を探す」から「受講要件確認申請」と検索してください。以下のフォームよりそれぞれ手数料のお支払いと資料提出にお進みください。
    【日本ソーシャルワークセンター:受講者用】受講要件確認申請① 受講要件確認手数料支払いフォーム
    【日本ソーシャルワークセンター:受講者用】受講要件確認申請② 受講要件確認資料アップロードフォーム
    認定試験の受験申込、認定資格登録の際も手順は同じです。事前に提出する資料を準備しておかれるとスムーズです。

  • Q5.

    パスワードを忘れてしまってマナブルにログインできない。

    マナブルのトップページの「パスワードを忘れた方」から、パスワードを再設定する手続きが可能です。また、マナブルの個人設定の画面から、マナブル登録情報の確認・変更・追加ができます。CFSW受講者番号の確認もできます(審査完了前は空欄です)。
    【こども家庭ソーシャルワーカー資格研修・資格試験申込サイト】
    https://jswc.manaable.com/login
    【参考:マナブルヘルプセンター】
    https://help.manaable.com/index.html

各種費用と支払方法等について

  • Q1.

    費用はどのくらいかかるか。

    受講要件確認申請手数料:22,000円(消費税込)、受験手数料:27,500円(消費税込)、登録審査手数料:11,000円(消費税込)はセンターにお支払いいただきます。研修受講料は各研修実施機関が決定しますので、研修実施機関へお問い合わせください。

  • Q2.

    費用の支払方法は何があるか。

    マナブルでは、クレジットカード決済、コンビニ払い、銀行振込の3つの支払方法から、ご自身の都合の良い支払方法を選択できます。

  • Q3.

    マナブルで支払方法を銀行振込に指定したが、所属先の名称で振込をしても大丈夫か。

    マナブルで銀行振込を選択した場合、あおぞら銀行の振込口座がお一人ごとに設定されるため、振込人名が所属先の名称であっても差支えありません。

  • Q4.

    指定された支払期限を過ぎてしまった場合、どうしたらよいか。

    コンビニ払いは3日間、銀行振込は10日間の支払期間が設定されます。期間を過ぎるとお支払いはできません。再度、マナブルにログインして、お支払方法を選択する手続きをしてください。

  • Q5.

    費用を公費で負担するため、所属先あての請求書を発行してほしい。

    センターHPの「お問い合わせ」からご連絡ください。その際、公費支払いのため請求書の発行を希望する旨と、請求書に記載するお宛名、該当する方のお名前をお知らせください。

  • Q6.

    領収証を発行してほしい。

    マナブルからダウンロードすることができます。領収証の宛名はご自身で指定することが可能です。

研修について

  • Q1.

    研修の内容(時間数、研修の実施方法など)はどこでわかるか。

    センターのHPの「研修について」を参照してください。研修カリキュラム、研修実施機関と研修の一覧が掲載されていますので、ご自身の都合に合わせて、研修を受講してください。研修日程や実施方法等の詳細については、各研修の実施機関へお問い合わせください。
    【研修について】
    https://www.jswc.or.jp/training.html
    なお、各研修の科目や時間数、カリキュラムは、こども家庭庁告示等で定められています

  • Q2.

    研修の受講申込はどのようにするのか。

    研修の受講申込にあたっては、受講要件確認審査が完了して、CFSW受講者番号が発番されていることが必要です。CFSW受講者番号をもって受講を希望する研修の実施機関に申込をしてください。

  • Q3.

    研修の受講料の支払方法はどのようになるか。

    研修実施機関が行う研修の受講料のお支払方法は研修実施機関によって異なりますので、各研修実施機関へお問い合わせください。

  • Q4.

    指定研修とソーシャルワーク研修で、異なる研修実施機関の研修を受講しても差し支えないか。その際、研修の受講順序に定めがあるか。

    差し支えありません。受講の順序についても定めはありません。ご自身の都合に合わせて受講してください。

認定試験について

  • Q1.

    認定試験は、いつ頃行われるか。

    毎年、3月の第1日曜日を基準日として実施しています。

  • Q2.

    認定試験の受験資格は誰が確認するのか。

    受験申込受付時にセンターが行います。

  • Q3.

    受験申込時点で研修の受講が修了していない場合に、見込みでの受験申込は可能か。

    試験については、毎年度詳細を決定し、センターHPの「試験について」にて「受験の手引」の公表とともにお知らせします。見込みで申込が可能かどうかは当該年度の「受験の手引」で確認してください。
    【試験について】
    https://www.jswc.or.jp/examinee.html

その他

  • Q1.

    研修に関する助成はあるか。

    こども家庭庁では、こども家庭ソーシャルワーカー資格取得促進事業としてその予算を確保していると聞いております。実施主体は、都道府県等の児童相談所を設置している自治体となります。自治体ごとに、要件等も異なりますので、詳細につきましては、貴所属先の所在地を所管する児童相談所の設置自治体にお問い合わせください。また、センターのHPでも上記の件に関するこども家庭庁の資料を掲載しておりますのでご確認ください。
    【関連する法令、通知等】
    https://www.jswc.or.jp/file/r70723_info.pdf

  • Q2.

    研修は、教育訓練給金の支給対象となっているか。

    教育訓練給付制度は厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。センターではこども家庭ソーシャルワーカー資格取得のための研修が教育訓練給付制度の対象となるよう、ことも家庭庁に要望していますが、現在はその対象に含まれておりません。

研修実施機関のみなさま

研修認定申請について

  • Q1.

    研修認定申請について、該当の申請期間に複数回の研修を申請し、実施することができるのか。

    申請回数には制限はありません。複数の研修申請をし、実施することも可能です。

  • Q2.

    研修認定申請について、「指定研修」「追加研修」「ソーシャルワークに関する研修(以下「ソーシャルワーク研修」)」のいずれか一つのみ申請してもよいか。

    はい。差し支えございません。

  • Q3.

    実施要項「4.研修認定申請>(5)研修認定の申請に係る手数料」に関連して、冒頭には、「事業年度ごとに~研修を申請する」とあるが、これは文字通り、年度ごとに研修認定審査申請料が発生するということか。

    研修認定審査申請料は、年度ごと研修ごとに発生します。申請受付後、3週間から1か月をめどに請求書をお送りします。

  • Q4.

    実施要項「5.研修認定申請(5)研修認定の申請に係る手数料」について、算出根拠を教えてほしい。

    研修認定等にかかる事務処理、研修認定委員会開催等の経費、研修管理システム(マナブル)の利用にかかる経費等をもとに設定しています。

  • Q5.

    一つの研修は同年度内に完了しなければならないのか。

    ご認識の通りです。

  • Q6.

    申請時に提出する添付書類について、当該資格の研修に関する記載は必須か。

    添付書類は、研修実施団体(法人等)として作成され、総会や理事会に提出するものをご提出いただければ差し支えございません。その際、研修実施年度における事業計画書等にこども家庭ソーシャルワーカーに関する記載があることが望ましいと考えております。(仮)あるいは(案)としての提出でも申請を受付け、審査することは可能です。その際は、認定確定後、修正した書類を様式6(研修申請書【変更申請用】)とともに提出いただくようお願いします。

  • Q7.

    認定を受けたことがある研修実施団体(法人等)について、次回の申請以降、提出書類を省略することができるか。

    提出書類は、実施要項の記載のとおりです。添付書類のうち「定款」「登記事項証明書」につきましては変更がない限り再度提出する必要はございません。他の添付書類は「事業年度ごと」にご提出ください。また、既に認定された科目の様式4(講師要件確認調書)については、再提出の必要はございません。

研修実施機関について

  • Q1.

    実施要項「4.認定基準>(1)研修実施機関>⑧事務職員を有すること。」について、常勤・専任など、勤務形態の指定はあるか。

    研修実施機関において滞りなく研修を実施することができるのであれば、特に指定はありません。

  • Q2.

    研修の受講料は研修実施機関が決めるのか。

    ご認識のとおりです。

  • Q3.

    見学実習は必ず行うのか。

    実施要項のカリキュラムのとおり、必要な科目の内容の研修を実施してください。ただし、第3号ルート場合、見学実習Ⅱは免除されますのでご留意ください。

  • Q4.

    受講生を募集した結果、申込者数が足りずに研修の開催を見送る場合、受講料を全額返金することは可能か。

    研修の開催の取り止めによる受講生への受講料を返金するかどうかについては、研修実施機関の判断によるものと認識しております。ただし、研修認定審査料は、研修の実施の有無にかかわらず、返金はいたしかねます。

研修実施方法について

  • Q1.

    複数団体で研修実施を行う場合、口座開設費用については代表団体が各団体から費用を集めて支払いを行うことになるか。

    各団体から費用を集めるかどうか、また集める場合の方法について、センターからは特段の指定はありません。

  • Q2.

    研修管理システム(マナブル)にて「修了証の発行」ができるか。

    修了証の発行は、マナブルで対応可能です。各研修実施機関の判断で、他の方法で作成いただいても差し支えありません。

  • Q3.

    例えばオンデマンド形式で研修を実施する場合、研修管理システム(マナブル)を使って研修実施ができるということか。

    可能です。また、研修管理システム(マナブル)を使用して受講履歴も確認できます。

  • Q4.

    研修管理システム(マナブル)を利用する際の費用は発生するか。

    基本的に研修実施機関がマナブルのシステムを利用するにあたっての利用料等は研修認定審査申請料に含まれています。自動決済機能(GMO)など、有料のオプションをご希望される場合は、別途費用がかかります。他、マナブルへの接続における通信代等は含まれておりません。各研修実施機関や受講者にてご負担ください。

講師要件・講師講習について

  • Q1.

    講師要件について、所属外の講師を活用してよいか。

    センターの研修認定委員会にて、該当する科目の認定を受けた講師であれば差し支えございません。

  • Q2.

    既に認定を受けている講師の講師要件の確認等は省略できるか。

    既に認定された科目の様式4(講師要件確認調書)については、再提出の必要はございません。

  • Q3.

    講師講習はどのように行うのか。

    講師講習は、オンデマンド教材として研修管理システム(マナブル)上でご受講いただきます。したがって、認定を受けた講師の先生方には受講前にマナブルにご登録いただく必要があります。原則として初登壇の前に上記の講師講習を視聴いただくようお声掛けください。

  • Q4.

    講師講習の内容を教えてほしい。

    講師講習には、「基盤講習」「演習教授法講習」の2種類があり、「基盤講習」は原則として講師全員の受講が必須です。「演習教授法講習」については、教授経験を要件として承認された講師は受講不要としておりますが、任意での受講は可能です。詳細は、『「こども家庭ソーシャルワーカー」資格のための研修の認定に関する実施要項』をご確認ください。

マナブルやGMOについて

(資格取得を目指すみなさまのQ&Aも併せてご確認ください)
【参考:マナブルヘルプセンター】
https://help.manaable.com/index.html

  • Q1.

    GMOによる自動決済を導入した場合、手動消込と比べてどの程度手間が省けるか。

    手動消込の場合、受講希望者は受講料等を研修実施機関が指定した金融機関等に支払うことになります。研修実施機関は、入金を確認後、研修管理システム(マナブル)上で消し込み作業をしていただくこととなります。GMOによる自動決済の場合は、上記の作業が不要となります。

  • Q2.

    研修管理システム(マナブル)のGMOではなく、外部システムで決済管理を行ってもよいか。

    外部のシステムで決済管理をしていただくことに関しては、差し支えございません。研修の実施についても、外部システムを使用するか否かは研修実施団体の任意でご選択ください。ただし、受講申し込みを含む受講者の管理については、必ず研修管理システム(マナブル)をご使用いただきます。

  • Q3.

    認定確定後、改めて研修管理システム(マナブル)の自動決済機能(GMO)に切り替えることは可能か。

    可能です。センターには様式6(研修申請書【変更申請用】)とともに、様式1の提出をお願いします。GMOとの手続きに関しましては、マナブル株式会社にご確認ください。