第1号(有資格者ルート)
①社会福祉士または精神保健福祉士として、指定施設で2年以上「主として」児童の福祉に係る相談援助業務に従事した経験があること
②必要とする資格は、社会福祉士または精神保健福祉士
③社会福祉士または精神保健福祉士資格取得後に、①の経験があること
④指定施設は、こども家庭庁が規定する範囲であること
⑤複数の指定施設で従事した期間は通算してよい
Guide
こども家庭ソーシャルワーカーになるには
どんな流れで取得するの?
資格取得フローチャート
第1号
社会福祉士・精神保健福祉士 有資格者ルート
第2号
社会福祉士・精神保健福祉士 有資格者ルート
第2号(有資格者ルート)
①第1号を除く
②社会福祉士または精神保健福祉士として、指定施設で2年以上児童の福祉に係る相談援助業務「を含む」業務に従事した経験があること
③必要とする資格は、社会福祉士または精神保健福祉士
④社会福祉士または精神保健福祉士資格取得後に、②の経験があること
⑤指定施設は、こども家庭庁が規定する範囲であること
⑥複数の指定施設で従事した期間は通算してよい
第3号
こども家庭福祉 実務経験者ルート
第3号(こども家庭福祉実務経験者ルート)
①指定施設で4年以上「主として」児童の福祉に係る相談援助業務に従事した経験があること
②資格の有無は問わない
③指定施設は、こども家庭庁が規定する範囲であること
④複数の指定施設で従事した期間は通算してよい
第4号
保育所など 保育士ルート
第4号(保育所等保育士ルート)
①保健所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設において、施設の長や主任保育士等リーダー的な役職として、「4年以上」児童の福祉に係る「相談援助業務を含む」業務に従事した経験があること
②必要とする資格は保育士資格
【注意】
「児童の福祉に係る相談援助業務」「指定施設の範囲」「主として」「を含む」等の考え方は、児童福祉法施行規則、および、こども家庭庁通知こ支虐427号「こども家庭ソーシャルワーカーの要件について」(令和7年11月5日)で規定されています。必ず、通知等を参照してください。